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平成18年6月に、肝がん末期の入院患者が亡くなりました。死亡の僅か、30数時間前に錦糸町公証人役場百瀬武雄(元最高検察庁検事)が病床に訪れて、15分ほど一方的にワープロで打たれた遺言公正証書なるものを読み上げ、本人の発語が全くないままに遺言(単にこのワープロに、署名・押印がされたもの)が作製されました。従前の意向とは異なる内容の遺言が記載されたものが遺言として、作製され、被害者が最高裁まで争いましたが、審理を尽くさぬ地裁、高裁裁判官、さらに証拠提出を拒む被害者側弁護士により前近代的な不公正な裁判が進行し、すべて敗訴しました。
この遺言無効確認訴訟で不当に偽造した遺言を法的に有効とした者たちは、「共有物分割事件」を提訴して誤判(認定で賄った:社会的強者を守るために、裁判官が審理を尽くした格好のみいくらかして、あらかじめ決めていた判決を下すこと。)によって共有物とされた土地を、4分の1の所有権を有し現に使用している被害者から競売なる手段を使って取り上げること画策しております。
本法廷では、加害者らが提訴した共有不動産について競売に強制的にかける根拠が無いこと、裁判官の本質は何か、公証人百瀬某の野心が何かを示し、法曹界の天下り制度である公証制度は国民の財産を強奪するシステムと豹変する危険性があることが明らかになることを期待したい。
次回口頭弁論
第2回口頭弁論
4月13日火曜日13:45
霞が関 東京地裁620号法廷です。
多くの皆さんの傍聴をお願いたします。
平成22年2月23日午前10:00
東京地裁民事部 620号法廷 口頭弁論 第1回目です。
たくさんの傍聴いただきありがとうございました。