公証制度

人生で極めて大きな比重を占める経済的行為であろう「遺言」等の作製に大きく関与し、株式会社などの法人の「定款」についての、認証を行う際にも必須である、公証制度は、裁判による判決程の強い証拠となります。しかし、財産に関し最大で一生に一度しかない遺言や法人の設立時に必要な定款に関与する国民財産を厳格に所有者の意向に沿って公に証明するはずである公証制度は、国民の財産や名誉を守る機能を十分に果たしておりません。

「日本の公正証書は、公正証書ではありません。」と、某国会議員秘書が、耳元で囁いてくださいました。なぜ、このような、公正に機能しない公正証書を行政は放置しているのでしょうか。あえて、不公正で、時代遅れの制度を温存している意味は、何なのでしょうか?